2008年5月26日 (月) Fragmentos puentefuente
「画家Aさんが、ギャラリーにて個展を開いて、Qさんが一枚の絵を20万円で購
買しました。月日が流れてQさんが所蔵していた絵が競売に掛けられ5千万円で落とされた場合、画家Aさんには一銭も支払われません。」というのが、スペイ
ンでの現状なのだけれど、近々〔作者の著作継続権〕というものがスペインの美術市場でも適用されるのがニュースになっている。この〔継続権〕というのは、
ギャラリー、競売、画商、即売美術サロンなどで美術作品の転売がされる際に適用されるもので、例になった画家Aさんの絵が転売されたときには、A
さんは売られた価格の3パーセント、150万円を受け取る権利があるとのこと。伝えられたこの継続権の草案によれば、12.500ユーロ(200万円)を
上限として、販売価格によってパーセンテージに差異があり最高は4%、最低は0.25%の継続権となっている。いくつかのヨーロッパの国々で適用されてい
るこの美術作品に属した作者の著作権利は、2001年9月にヨーロッパ議会で可決されたもの。フランスではdroit de
suiteと呼ばれ、絵画、コラージュ、素描、版画、彫刻、タピストリー、陶芸、ガラスのオブジェ、写真、ビデオ・アート作品その他の美術品の作者が対象
となっている。作者の遺族や相続人も対象となるようだけれど、内容の詳細は、法律制定の際に。
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